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広島高等裁判所 昭和53年(う)60号 判決 1978年9月29日

被告人 堀江渡

主文

本件控訴を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人本田兆司及び同桂秀次郎連名作成名義の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する答弁は、検察官苅部修作成名義の答弁書記載のとおりであるから、ここにこれらを引用し、これに対して当裁判所は次のとおり判断する。

控訴趣意第一点(不法に公訴を受理した違法があるとの主張)について。

所論は、要するに、本件公訴事実は、仮にこれがそのまま認められるとしても、違法性が極めて微弱で、通常であれば、起訴猶予処分を相当とする事案であるにもかかわらず、検察官においては、被告人がいわゆる中核派に所属する活動家であり、本件自動車が内ゲバ事件に使用されたことから、公訴権を濫用して本件公訴提起に及んだものである。したがつて、本件起訴処分は刑事訴訟法二四八条に違反し、ひいては憲法一四条に違反するので、刑事訴訟法三三八条四号の規定に従い、判決による公訴棄却を免れないものであつて、本件起訴処分は違法、違憲なものではないとして、実体判決をなした原判決には、不法に公訴を受理した違法(刑事訴訟法三七八条二号)が存するものというべく、破棄を免れないというのである。

よつて案ずるに、記録を精査し、当審における事実取調べの結果を参酌考量してみても、本件の公訴提起が検察官に与えられた裁量権を逸脱した違法、違憲なものとは到底認められない。すなわち、本件公訴事実は、要するに、被告人らが公務員に対し虚偽の申立をし、公正証書原本たる自動車登録フアイルに、自動車の所有者の氏名等につき不実の記載をさせ、かつ、これを行使したというものであり、後記のとおり、被告人は右公訴事実につき有罪と認められるものである。自動車の所有が一般に普及し、自動車事故や自動車を利用した悪質な犯罪が多発している現状において、自動車の所有関係等を登録により明確にすることは極めて重要であつて、自動車登録による公の信用を害し、公証制度を無意味にする本件の如き犯行をもつて、違法性の微弱な事案といえないことは多言を要しないところであり、それ故、本件が客観的にみて、当然に起訴猶予さるべき事犯とは到底認められない。しかも、原審証人新谷富幸の供述によれば、被告人らが所有者の氏名等につき不実の記載をさせた本件自動車は、約一年後の昭和五一年一二月五日ころに山口県防府市内で発生したいわゆる内ゲバによる傷害事件において、犯人グループの逃走用に使用されたことが認められるのであつて、このような事情をも併せて考慮すれば、本件の公訴提起が検察官の訴追裁量権の範囲を逸脱した違法、違憲なものでないことは明らかというべきである。(なお、検察官が本件起訴処分を決定するに際し、上述のように、本件自動車の使用状況から窺われる本件犯行の動機ないし意図を考慮することは当然であり、このことによつて、本件公訴提起が、所論主張の如く、中核派への弾圧等の意図に基づいてなされたものとは認め難いところである。)したがつて、本件起訴処分が違法、違憲なものでないことは明らかであるとして、公訴権濫用の主張を排斥したうえ、実体判決をなした原判決には、所論のような過誤は存しない。論旨は理由がない。

控訴趣意第三点の一(犯罪事実に関する事実誤認の主張)について。

所論は、要するに、原判決は被告人が釜田和弘らと共謀のうえ、本件公正証書原本不実記載、同行使の犯行に及んだものであると認定するが、右は誤認である。被告人が釜田和弘らと右犯行につき共謀したことはなく、被告人本人において本件登録関係の手続に関与したことも、釜田に対して登録所有名義人となるよう依頼等したこともない。被告人は右犯行が既遂に達したのちの段階において、第三者の依頼に従い、全く事情を知らずに、釜田に自動車購入代金の一部を手渡したり、五日市町に放置されていた本件自動車を引取りに行つただけであつて、右行為は本件犯行とは無関係である。このことは、原審公判廷における証人釜田和弘や被告人本人の各供述により明らかであり、原判決挙示の釜田和弘の検察官に対する供述調書には証拠能力も証明力もない。したがつて、原判決は、証拠の評価又は取捨選択を誤つて事実を誤認したものであり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから破棄を免れない、というのである。

そこで、記録を調査し、当審における事実取調べの結果をも加えて検討するに、原判決挙示の証拠を総合すれば、原判示事実は優にこれを肯認することができる。すなわち、まず、所論にかんがみ、原判決が証拠としている釜田和弘の検察官に対する供述調書の証拠能力及び証明力につき検討すべきところ、右供述調書によれば、釜田和弘は、広島中央郵便局普通郵便課所属の郵政事務官であり、昭和五一年一二月二二日、公正証書原本不実記載事件の被疑者として検察官の取調べを受け、任意に、原判示自動車の登録所有名義人となつた経緯等につき供述し、(1)昭和五〇年一二月初めころ、職場の先輩である被告人から、「実は、車を買いたいが、自分の名義にすると都合が悪いので、君の名前を貸してくれ。」などと言われ、一旦ことわつたものの、重ねて頼まれたのでやむなく名前を貸すことを承諾したこと、(2)その後、被告人から広島市内白島付近の喫茶店に赴くように言われたので、これに従い、同所で被告人及びその知人と思われる二、三名の男と会つたが、その際、かねて被告人から頼まれて市役所から取り寄せておいた印鑑証明書二通を被告人に渡したところ、さらに、被告人から、「車の代金をローンで月賦支払いにしたいので、君の預金口座を使わせてもらいたい。必ず、月賦代金は渡すので、損はかけない。」などと言われたので、これを承知し、被告人の知人と思われる男から銀行関係の書類を預つて、これを後日銀行に提出したこと、(3)さらに、その後、右喫茶店で会つたもう一人の男が当時釜田の住んでいたアパートを訪ねて来て、駐車場の略図を書きたいというので、この男を当時借りていた駐車場に案内したこと、(4)車の代金は、昭和五一年二月以降当分の間、釜田の預金口座から支払われたが、その分は被告人が約束どおり現金で持つてきてくれたこと、(5)同年六月ころ、廿日市警察署の警察官から、本件自動車が五日市町に放置されているので、引取りに来てくれとの電話を受け、被告人に連絡して、その指示により、「今は持つていないが、以前持つていて、今は人に貸したり譲つたりしている。」旨警察官に返事したうえ、被告人がキイを用意し、二人で五日市町に赴いて本件自動車を引き取り、これを被告人が運転して帰つたこと等の事実を供述しているものである。釜田は、その後、原審証人として、右供述調書の内容の一部を変更し、検察官の取調べの際には、その当時の記憶に従つて供述したもので、嘘は言つていないのであるが、本件が中核派の関係した内ゲバ事件をきつかけとして発覚したため、同派の活動家で、しかも、一緒に五日市町まで本件自動車を引取りに行つたことのある被告人を想い起し、自動車の所有名義を貸してくれと依頼した者も被告人であつたと思い込んだもので、右依頼者は覚えていないが、被告人ではなかつた旨証言している。しかし、本件自動車の名義貸与などはそのような記憶違い又は記憶を失う事柄とは思われず、被告人の関与について、とくに明確に否定する右証言は、あまりに不自然であつて、ひつきよう、職場の先輩である被告人をかばい、その面前をはばかるものであると認めざるをえない。したがつて、釜田和弘の原審公判廷における右供述と対比するとき、同人の検察官に対する供述調書には、いわゆる相反性及び特信状況が存するものというべきである。そして、右供述調書の内容は、前示のとおり、極めて具体的で、首尾一貫しているばかりでなく、被告人の言動とその他の者の言動とを明確に区別し、はつきりしないことや忘れてしまつたことについては、その旨が率直に述べられていて、自己の体験した事実を記憶に従つて供述していることが認められ、その余の関係証拠と比照しても、矛盾その他不自然な点が見出せないから、右供述調書の信用性は到底否定できないところである。そうしてみると、原判決が釜田和弘の検察官に対する供述調書を証拠として採用し、これを信用したことに誤りはなく、右供述調書と原判決挙示のその余の証拠を総合すれば、被告人が釜田らと共謀して原判示犯行に及んだものであることは十分に認められ、これを否定する原審証人釜田和弘の供述並びに被告人の原審及び当審における各供述はいずれも措信できない。したがつて、原判決の事実認定に誤りはなく、その他記録を精査し、当審における事実取調べの結果を参酌しても所論のような誤認は発見できない。論旨は理由がない。

控訴趣意第三点の二(可罰的違法性に関する事実誤認の主張)について。

所論は、要するに、仮に被告人が本件公正証書原本不実記載、同行使の犯行に関与したものと認められるとしても、釜田和弘が登録所有名義人となることを承諾しているので、公正証書の公共的信用は実質的にみて何ら侵害されておらず、被害は極めて軽微であるから、本件行為はいわゆる可罰的違法性を欠くものというべきである。しかるに、原判決は、原審弁護人らの主張を排斥し、本件が可罰的違法性を欠くものでないことは明らかであると判示しているのであるから、この点につき事実を誤認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことは明らかなので破棄を免れない、というのである。

しかし、すでに控訴趣意第一点に対する判断において説明したとおり、自動車の所有が一般に普及し、自動車事故や自動車を利用した悪質な犯罪が多発している現状において、自動車の所有関係等を登録により明確にすることは極めて重要であり、登録による公の信用を害し、公証制度を無意味にする本件の如き犯行をもつて、違法性の微弱な事案、社会的相当性又は可罰的違法性を欠く事案とは到底認められない。所論は、本件では釜田が自動車の所有者として登録されることにつき承諾を与えているのであるから、公の信用は実質的にみて害されていないというのであるが、登録による公の信用は、自動車の所有者でなく、自動車を所有する意思のない者が所有者として登録されることによつて、すでに実質的に害されているものというべきである。所有者として登録される意思も全くない者を勝手に登録してしまう場合と、本件のように、所有者として登録されることにつき承諾を与えている者を登録する場合とは、違法性に差異があるとしても、登録による公の信用に対する侵害という観点に立つ限り、この差異を過大視することは相当でなく、釜田が所有者として登録されることに承諾を与えていたことを理由として、本件所為に可罰的違法性がないものということはできない。よつて、本件犯行が可罰的違法性を欠くものでないことは明らかである旨判示した原判決には、違法性に関する事実の誤認はなく、その他記録を精査し、当審における事実取調べの結果を参酌しても、所論のような誤りは見出せないので、論旨は理由がない。

控訴趣意第二点(法令適用の誤りの主張)について。

所論は、要するに、原判示所為につき、公正証書原本不実記載罪及び同行使罪の成立を肯定し、刑法一五七条一項、一五八条一項を適用した原判決は誤りである。すなわち、(一)刑法一五七条一項にいう公正証書とは、刑法上の公文書として、可視性及び客観的通用性を具備している必要があると解すべきところ、本件自動車登録フアイルへの登録は電子情報処理組織によつてなされていて、視覚に訴えるものではなく、客観的通用性もないから、公正証書とはいえない。(二)また、前記条項の定める「権利、義務ニ関スル公正証書」とは、公務員がその職務上作成し、利害関係人のために権利、義務に関するある事実を証明する効力を有する文書のうち、とくに高い証明力を有するもののみをいうものと解すべきであり、自動車の所有権の帰属は動産と同様に民法の規定によつて決せられること等にかんがみれば、本件自動車登録フアイルは、権利、義務に関する事実につき、とくに高い証明力を有するものとはいえないので、本条項の公正証書には該当しない。(三)さらに、本件の自動車登録は、所有名義人となる釜田和弘の承諾をえたうえでなされたものであるから、有効であつて、前記条項にいう「不実ノ記載」とはいえない。以上(一)ないし(三)のとおりなので、いずれにせよ、原判示所為は刑法一五七条一項、一五八条一項に該当せず、原判決は、この点において法令の解釈、適用を誤つたものであつて、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから破棄を免れない、というのである。

そこで、記録を調査し、当審における事実取調べの結果を加え、道路運送車両法(昭和二六年法律一八五号、ただし、昭和四四年法律六八号により一部改正)その他の関係法規をも参酌しながら、順次検討してみるに、(一)自動車登録制度は、昭和二六年に道路運送車両法(同年法律一八五号)により創設されたものであつて、後述((二))するように、自動車の実態把握、盗難予防等の行政上の目的と自動車の所有権等の公示による私法関係の安全確保等の民事上の目的を併せて達成しようとするものであり、右目的を実現するため、当初「自動車登録原簿」への登録を規定し、右原簿は一両の自動車につき一用紙を備えるものと定められていたのであるが、その後、自動車台数の激増に伴い、自動車の登録等の業務が膨大かつ複雑化してきたことから、右登録につき電子情報処理組織を導入することとし、昭和四四年の同法改正(同年法律六八号)により、従来の自動車登録原簿への登録から電子情報処理組織、すなわち、コンピユーター・システムを利用した自動車登録フアイルへの登録に変更され、登録事項は、コンピユーター・システムの磁気テープ、磁気デスク等の電磁的記録物に記録されることとなつたものである。この磁気デスク等の電磁的記録物は、コンピユーター特有の機械語(ランゲージ)たる符号により表現されていて、それ自体は可視的、可読的ではないけれども、人の思想、意思、観念の表示を内容とし、一定のプロセスを経てラインプリンターによりプリント・アウトされれば、必ず可視的、可読的な文書として再現され、この再現された文書と電磁的記録物とは一体不可分的な関連を有するものである。このように、自動車登録フアイルにおける電磁的記録物は、それ自体が可視的、可読的とはいえないが、人の意識内容の記載であり、一定の機械的装置を使用することにより必ず可視的、可読的な文書として再生されて客観的通用性を具備するに至るものであつて(マイクロフイルムなどと実質的に差異がなく、再生されるものが音声である録音テープとは異なる。)、前示自動車登録制度の沿革、とくに、昭和四四年の道路運送車両法の改正によつて自動車登録の目的や重要性に変更が生じたものとは解されないこと、さらに、そもそも公正証書の原本は、公的機関がその内容を確定し公証する方法として、これを公務所に備え付け、関係者にはそのアクセスを認めることを目的としているものであつて、それ自体が転々流通する通常の文書とは異る性質を有すること等を併せ考えると、本件自動車登録フアイルについては、少くとも公正証書としての文書性を肯定するのが相当であり、このように解したからといつて、罪刑法定主義に反するものとはいえない。(二)刑法一五七条一項にいう「権利、義務ニ関スル公正証書」とは、公務員がその職務上作成する文書であつて、利害関係人のために私法上若しくは公法上の権利、義務に関する事実を公的に証明する効力を有するものをいうものと解される。自動車登録制度は、自動車の実態把握、盗難予防、自動車の安全性の確保等の行政目的のほか、自動車の所有権及び抵当権の得喪、変更を公示することにより私法関係の安全の確保を図るなどの民事上の目的を有し(道路運送車両法一条参照。)、自動車登録フアイルに登録された自動車でないと運行の用に供することができず(同法四条)、その所有権の得喪、変更は登録を受けなければ、第三者に対抗できないものとされており(同法五条一項、また、何人も運輸大臣に対し、自動車登録フアイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求できることとなつている。(同法二二条一項)。このような自動車登録制度の目的、機能、登録の効果などにかんがみれば、自動車登録フアイルが前記条項にいう「権利、義務ニ関スル公正証書」に該当することは明らかである。この「権利、義務ニ関スル公正証書」とは事実の公的証明力がとくに高いもののみをいうものと解すべきである、との所論には賛成し難いばかりでなく、自動車登録フアイルの有する公的証明力は、前示のとおり、極めて高いものということができるから、自動車の所有権の帰属が民法の規定により決せられること等を理由として、登録フアイルの証明力はとくに高いとはいえず、したがつて、「権利、義務ニ関スル公正証書」ではないとする所論は採るを得ない。(三)本件の自動車登録において、釜田和弘が所有名義人となることにつき予め承諾を与えていたことは所論の指摘するとおりであるが、同人が承諾したのは、単に本件自動車の所有名義人となること、つまり、所有者として登録されることであつて、もとより所有者になることではない。右承諾によつて、釜田が本件自動車の所有者となつたわけではないのであるから、同人を所有者として登録することが、刑法一五七条一項にいう「不実ノ記載」に該当することは明らかというべきである。(釜田が所有名義人となることを承諾したことによつて、本件自動車による交通事故等につき、損害賠償責任を免れないことがあるとしても、これを理由として本件自動車の所有権が釜田に帰属したものということはできず、本件登録の不実性を否定することはできない。)なお所論によれば、いわゆる中間省略登記において、その登記が有効とされ、公正証書原本不実記載罪は成立しないものと解されていることを理由として、本件登録についても、これと同様に解すべきであつて、登録は有効であり、「不実ノ記載」とはいえないというのである。しかし、いわゆる中間省略登記においては、登記の表示は、権利移転の経緯につき真実と合致しない点が存するとしても、現在の権利の帰属に関する限り、実体を反映し、真実に合致しているのであり、それ故に、民事上有効とされ、刑法一五七条一項の「不実ノ記載」にも該当しないものと解されているのであつて、本件のように、現在の所有関係につき真実と合致していない登録について、これを中間省略登記の場合と同視することはできず、この点に関する所論も採用できない。以上(一)ないし(三)のとおりであるから、原判決が原判示所為につき、公正証書原本不実記載罪、同行使罪の成立を認め、刑法一五七条一項、一五八条一項を適用したことに誤りはなく、その他記録を精査し、当審における事実取調べの結果を参酌しても、原判決には所論のような法令適用の過誤は見出せないので、論旨は理由がない。

よつて、刑事訴訟法三九六条に則り、本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判官 西俣信比古 岡田勝一郎 堀内信明)

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